誹謗中傷対策センター(ネクストリンク株式会社)の石原です。
政府は、今国会の成立をめざす個人情報保護法改正案の審議で、
スマートフォンなどを識別する「端末ID」は個人情報には含めないとの方針を明らかにしました。
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朝日新聞デジタル 5月9日配信
山口俊一・IT担当相は8日の衆院内閣委員会で、「端末IDは端末を識別するための情報で、機器に付番されるだけ。個人情報には該当しないと思っている」と語った。法改正後も、個人情報にあたらないとの認識を明確にした。
端末ID単体で見れば「さほどの情報はない」と判断されても
納得ができますが、「端末IDと他の情報を組み合わせれば、
個人が特定できる場合もある」との事です。
果たして多様化する情報社会の中で、
端末IDは個人情報として保護されないことは
正しいのでしょうか。
納得ができますが、「端末IDと他の情報を組み合わせれば、
個人が特定できる場合もある」との事です。
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