労働基準法違反のバイト「ブラックバイト」に対して反論


日本初の高校生労働組合が発足
2015年8月、東京都内と千葉の高校生が「ブラックバイト」と呼ばれる違法な労働契約に対抗するため、日本初となる高校生主軸の労働組合「首都圏高校生ユニオン」を立ち上げたことを発表しました。
ブラックバイトとは、募集時に公開している時給と実際の時給が異なっていたり、無理なシフトが課せられて勉学に支障をきたしていたりするバイトの労働環境を指します。
団体の立ち上げメンバーである高校二年生の女性は、このような環境でバイトをしている人の労働相談にのったり、街頭での宣伝活動をしたりして、働き方に悩んでいる高校生を支援することが、団体の主な活動内容だと、8月27日に行った会見で述べています。

(ピックアップ記事)
「ブラックバイトに対抗」 都内の高校生らユニオン結成 (朝日新聞 2015/8/27)
http://www.asahi.com/articles/ASH8W4TL1H8WULFA00W.html


労働基準法違反のバイト「ブラックバイト」に対して反論

アルバイトにも“ブラック”と呼ばれてしまう波が到来

これまで、このブログでも取り上げてきた「ブラック企業」。この言葉が、社員だけではなくアルバイトに対しても使われ、今後も「首都圏高校生ユニオン」のような団体の活動が活発化することによって、この言葉が一般化していくことが予想されます。

では、まず「ブラックバイト」と呼ばれる会社の特徴を整理してみましょう。

【ブラックバイト】の特徴
・学業に支障をきたすレベルで、深夜労働や長時間労働を強要
・辞めることができない
・賃金未払い
・店長や社員からの脅し、暴言
・過剰なノルマの強要、未達成時に自腹で購入させられる 

さて、ネット上や、労働組合から言われているこれらの特徴を見れば、お気づきになるかもしれませんが、これには明らかな違法行為がいくつか含まれています。賃金の未払いや、恫喝などはそれに当たります。過剰な長時間労働や、休暇が取れない(報道では、4か月の間一度も休みなく勤務を強要された人もいますね)という場合も違法行為となります。

「ブラックバイト」と誤認される4つの要素

ある言葉が世間に浸透すると、世間に新しい価値基準が生まれます。世間の注目が集まり、アンテナが高まれば、違法行為をしていない企業でも「ブラックバイト」と誤認されてしまう可能性が格段に上がってきます。これは、ブラック企業という言葉が一般化されるときにも起こりました。

そうならないためにも、世間からそう呼ばれてしまう(誤認されてしまう)理由で多いパターンを知っておく必要があるでしょう。
「ブラック企業」を例にすると、主にこの4つが原因で判断されている現状があります。

1.通年採用している
2.歩合給が高い、年齢や勤続年数の割にモデル年収が高い
3.学歴不問、未経験者OKなどの募集
4.ネットで検索すると悪口や酷評がすぐに見つかる

「ブラックバイト」と誤認されてしまう理由にも、通じるものがあるのではないでしょうか。

例えば ①通年採用している ですが、アルバイト情報誌やバイト検索サイトに常時求人が掲載されている職場は、〝人の出入りが激しいのでは?“〝人手不足で激務なのでは?”で検索すると悪口や酷評がすぐに見つかる に関してはいわずもがな。面接する前に、検索することもできてしまうからです。

「ブラック○○」という言葉の持つイメージを知ることは企業にとって大切

ブラックバイトやブラック企業と誤認されないためにも、「何が〝ブラック“と呼ばれる要素なのか」を知ることは重要だと考えています。
 新しく出てきた単語は、定義が曖昧でイメージを中心に言葉だけが浸透することもありがちです。違法なことをしている企業とネット上で同列に扱われないためにも、ブラック企業やブラックバイトという新しいワードに、注目していくことが大切なのではないでしょうか。